• 髙田総合法律事務所は、弁護士の専門知識と経験を駆使し、クライアント様の利益の最大化を目指します。

    髙田総合法律事務所は、弁護士の専門知識と経験を駆使し、クライアント様の利益の最大化を目指します。

お問い合わせ~解決までの基本的な流れ

お問い合わせ

下記のいずれかの方法によりお問い合わせください。

事案の概要をお伺いした上で、ご相談日時の調整をさせて頂きます。(事前にご予約を頂ければ土日や夜間のご相談も可能です)

顧問契約に関するお問い合わせもこちらからお願い致します。

電話:03-6257-3056(平日10:00~18:00)

メール: info@takata-law.com(24時間)

お問い合わせフォーム(24時間)

ご相談

事務所にお越し頂き詳しい事情をお伺い致します。(遠方の方は電話相談も可能です)
その上で、解決の見通しや必要な法的アドバイスをさせて頂きます。
また、正式にご依頼頂く場合の弁護士費用に関してもご相談時に詳しくご説明致します。
初回相談は法人・個人ともに60分無料にて対応しております。
それ以降は30分ごとに税込5500円(税抜5000円)の法律相談料がかかります。

ご契約

正式にご依頼頂く場合には、弁護士との間で委任契約を締結して頂きます。
委任契約書及び委任状に署名・押印をいただいて契約完了となります。
弁護士費用(着手金)をお支払い頂きましたら、事件の相手方に受任通知を送付致します。
以後は弁護士が代理人として対応致しますので、ご自身での直接の交渉は必要ありません。
また、着手時に事件の解決に必要な資料をお預かり致します。

交渉

まずは事件の相手方との間で交渉による解決の余地を探ります。
こまめに事件の進捗状況をご報告しながら、依頼者のご意向に沿う形で進めて参りますのでご安心ください。
また、相手方の反論に応じて追加で事情を確認させて頂く場合があります。
交渉の結果、示談による解決が可能な場合には、相手方との間で示談契約を締結した上で事件解決となります。

裁判

交渉による解決の見込みがない場合は、訴訟手続に移行します。
事案によっては、追加の弁護士費用(着手金)が必要になる場合もありますが、その場合はご契約時に予めご説明致します。
また、訴訟に先立ち、相手方の財産の差押えや調停等を申し立てる場合もありますが、状況に応じて最善と考えられる方法を提案致します。
裁判所より判決が言い渡され、判決が確定すれば事件解決となります。
裁判の途中で和解により解決できる場合もあります。

解決

相手方との間で示談や和解が成立した場合、または判決の確定により事件が解決した場合には、その段階で弁護士対応は完了となります。
解決により依頼者が得た経済的利益に応じて弁護士費用(報酬金)をお支払い頂きます。
また、お預かりしていた資料もこの段階でお返し致します。
事件終了後の対応につきましても、ご不明点があれば遠慮なくお問い合わせください。